学会会則
第1条(名称)本会は、企業と社会フォーラム(英語表記:Japan Forum of Business and Society、略称JFBS)と称する。
第2条(目的)
企業と社会の関係をめぐる諸問題について、国内外の学界、産業界、行政、労働界、消費者団体、NPO/NGOなどとの幅広い連携を形成し、グローバルな動向を注視しながら、理論と現場と政策をつなぐ場をつくり、学際的に議論・研究することを目的とする。併せて、若手研究者や実務担当者の人材育成にも注力する。
第3条(事業)
本会は、第2条に規定する目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. 年次大会を開催する。
2. 研究会およびワークショップ等を開催する。
3. 国内外の関係機関との連携を行う。
4. 毎年定期に研究誌を発行する。
5. 企業教育・人材育成プログラムを提供する。
6. その他、本会の目的を達成するための事業を行う。
第4条(正会員)
1. 会員は個人会員および法人会員をもって構成する。
2. 会員は学術上ないし実務上の立場より企業と社会の諸問題に真摯な関心を有することを要する。
第5条(入会)
正会員として参加することを希望し、入会の申し込みをした者は、理事会の承認を経て、会費の納付をもって、正会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。
第5条の2(資格)
1. 研究者においては原則的に大学院博士前期課程(修士課程)修了以上の者とする。
2. 実務者においては原則的に実務経験3年以上の者とする。
第5条の3(入会の手続き)
1. 個人会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員2名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
2. 法人会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、理事会の承認を受けるものとする。
第6条(会費)
会員は、規程の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし既納の会費は返還しない。
第7条(退会)
1. 会員は会長に届出で退会することができる。
2. 会員中、本会則に違反するもの、本会の名誉を傷つける又は目的に反する行為をするもの、その他除名すべき正当な事由がある場合は、会長が理事会の承認を得て、その会員を退会させることができる。
3. 会費の滞納が3ヶ年におよぶ時はその資格を失う。
4. 前項により会員資格を喪失した場合は、既納の年会費は返還しない。
第8条(役員)
本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 3名
3. 理 事 15名以内
4. 監 事 2名以内
第9条(理事及び監事の選出)
理事及び監事は、正会員のうちから別に定める規程によって選出し、総会の議を経て承認する。
第10条(理事会)
1. 理事会は会長がその必要を認めた時または理事の半数以上の要請がある時開催する。
2. 理事会は会務を掌理する。
第11条(会 長)
1. 会長は理事会において互選する。
2. 会長は本会事務を統括し理事会の議長を努める。
第12条(副会長)
1. 副会長は理事会において互選する。
2. 副会長は会長を補佐し、かつ会長がその職務を執行できない場合には、会長の職務を代行する。
第13条(委員会)
1. 本会運営の必要に応じ各種の委員会を設置することができる。
2. 委員会の構成その他については別に定める。
第14条(監 事)
監事は本会の会計を監査する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は選任から3年間とする。ただし再任は妨げない。
第16条(役員の欠員)
役員に欠員が生じたる場合は、所定の手続きにより後任者を選任することができる。
第17条(総 会)
1. 総会は年1回以上開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
2. 会長はその必要を認めた時または理事の半数以上の要請がある時は臨時総会を開催する。
3. 総会の議長は、会長が行う。
第18条(会計年度)
会計年度は毎年8月1日より翌年7月31日にいたる期間とする(2019年9月5日改正)。
第19条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
1. 本会則の改正
2. 決算の承認
3. 事業計画および予算
4. 役員人事
5. 理事会より提議された事項
6. 監査報告
7. その他本会の運営に関する重要事項
第20条(事務局)
1. 本会の事務局は、理事会の定めるところに、これを置く。
2. 事務局には必要な職員を置く。職員の任免は会長が行う。
3. 事務局の所在地は、「〒186-8601 東京都国立市中2-1 一橋大学 第二研究館1階106 商学研究室内」である (2024年9月3日改正)。
以 上
付 則
1) この規程は、2011年5月20日に制定し、2011年1月1日に遡って施行する。
なお第18条(会計年度)の改正規定は2019年9月5日より施行する。
2) 本会は2011年5月20日をもって設立したものとする。
3) 発起人代表は、設立準備委員会を組織し、学会設立の準備にあたる。
4) 一部改正 2021年9月2日
会費規程
- 第1条(目 的)
この規程は、学会会則第6条に基づき、会員が納める会費について定めることを目的とする。
第2条(会 費)
正会員は、以下にある各年次会費を納めなければならない。既納の会費は返還しない。
個人会員会費 10,000円
法人会員会費 種別) GOLD会員 500,000円 - SILVER会員 250,000円
- BRONZE会員 100,000円
第3条(規程の変更)
この規程の変更については、理事会の発議により、総会の承認を得なければならない。
以 上
付 則
1) この規程は、2011年5月20日に制定し、2011年1月1日に遡って施行する。
なお第2条(会費)の改正規定は2023年8月1日より施行する。
役員選出規程
第1条(目的)この規程は、学会会則に基づき、理事及び監事の選出を、公正に実施する方法を定めることを目的とする。
第2条(理事の種類と人数
理事は、選挙により選出する者(以下、「選挙理事」と呼ぶ)ならびに、理事会に推薦される者(以下、「推薦理事」と呼ぶ)から成る。人数はそれぞれ半分程度とし、詳細は理事会が提案し総会で決定する。
第3条(選挙管理委員会)
選挙理事選出のために選挙事務は選挙管理委員会があたる。
第4条(事業)
委員会は次の事業を行う。
1. 選挙の公示
2. 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
3. 投票用紙の作成・配布・回収
4. 開票及び投票の有効・無効の判定
5. 当選人の理事会への報告
6. その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
第5条(被選挙権及び選挙権)
正会員はすべて、被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を3年以上未納の正会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。 また、法人会員は種別にかかわらず1法人1票とする。
第6条(選挙期日)
役員の任期満了による選挙は、総会で実施する。 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
第7条(投票)
投票は、無記名。理事については3名連記、監事については単記とする。
第8条(無効投票)
下記の票は無効とする。
1.正規の投票用紙を用いないもの。
2.記入された候補者氏名が明らかではないか、あるいは候補者指名以外の氏名を記入したもの。
3.その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
第9条(当選人)
1.有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される選挙理事定数を、監事の場合は改選される定数を、当選人とする。
2.最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人を決定する。
3.理事と監事の両方に当選した者があった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
4.委員会は当選人を決定したならば、速やかにその氏名を理事会に報告しなければならない。
5.当選人が辞任した時は、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
第10条(推薦理事の選出)
第11条第1項の直接選挙によらない理事については、理事会が選出する。
第11条(選出結果の公示)
理事会は、運営委員会から報告された選挙理事と、第10条による推薦理事、及び監事を公示する。
第12条(その他)
この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、委員会と理事会の協議により、決定する。
第13条(規程の変更)
この規程の変更は、理事会の発議により、総会の承認を必要とする。
以 上
付 則
1)この規程は、2011年5月20日に制定する。
2)設立時(2011年5月20日)には、本規程にかかわらず発起人代表が準備会を設置し、理事、監事を指名し、総会において任命する。なお、役員の任期は本規程にかかわらず設立時(2011年5月20日)から2014年9月30日までとする。
委員会規程
- 第1条 (目的)
この規程は、学会会則第15条にもとづいて設置する委員会について定めることを目的とする。
第2条(委員会)
1.運営委員会 本会は理事会を補佐し、会務の全般の運営を行う。
2.プログラム委員会 本会は年次大会、研究会等のプログラムを計画・立案・実行する。また、年報等の編集、研究助成プロジェクトの選考を行う。
3.その他、必要な委員会 その他理事会が必要と認めた委員会を設置することができる。
第3条(委員の構成)
1.理事会は委員会の運営のため会員中より委員を委嘱する。
2.委員会は委員中よりその長を選任する。
3.会長は必要と認めた場合、委員会に出席し議事に加わることができる。
第4条(任 期)
委員の任期については業務の継続性を考慮し、理事会がこれを定める。
第5条(理事会への報告)
委員会はその主たる業務について理事会に報告する。
以 上
付 則
1) この規程は、2011年5月20日に制定する。
2) 設立時(2011年5月20日)には、本規程にかかわらず発起人代表が準備会を設置し、委員会メンバーを指名し、総会において任命する。なお、委員任期は本規程にかかわらず設立時(2011年5月20日)から2014年9月30日までとする。